運営方針
1.事業所は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点において(サービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させて)、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した生活を営むことができるよう支援するものとします。
2.指定小規模多機能型居宅介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとします。
3.事業所は、自らその提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るものとします。
運営特徴
(段差の解消)玄関ホール、食堂兼機能訓練室、便所、台所、洗面脱衣室、浴室の間の段差をなくしている。
(手摺の設置)便所には、車いす対応が可能なように跳ね上げ式の手すりを設置している。