運営方針
(1)指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に規定する訪問介護の基本方針及び「佐世保市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行う。
(2)前項の訪問介護は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を行い、小規模多機能型居宅介護は要介護状態となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限り住み慣れたその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う。
(3)利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
(4)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
(5)事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民等との連携に努める。
運営特徴
手すり・段差なし