運営方針
(1)事業所の職員は、利用者様が住みなれた地域での生活を継続することが出来るよう、利用者様の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理のものとで妥当適切に行います。
(2)指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことが出来るよう必要な援助を行います。
(3)看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び看護小規模多機能型居宅介護サービス計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行います。
(4)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
段差解消、手すりの設置