運営方針
事業所において提供する(介護予防)小規模多機能居宅介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより利用者が必要とする適切なサービスを提供する。利用者及びその家族に対し、サービスの内容についてわかりやすく説明する。適切な介護技術をもってサービスを提供する。常に提供したサービスの質の管理、評価を行ないます。
運営特徴
玄関横にスロープ及び手すり、浴室及びトイレ、階段に手すりを設置している。また、階段部分については昇降機及びエレベーターも併設しています。