運営方針
事業所の介護支援専門員は、可能な限り利用者の居宅において、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行う。
また、事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。また、市町、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
要介護・要支援の状態にある方からの個別相談に応じ、その心身の状況や生活状況、家族状況等を総合的に踏まえ、利用者のニーズに沿った適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町、居宅サービス事業者及び介護保険施設等との連絡調整を行います。(尚、課題分析票については、MDS-HC方式及び三団体ケアプラン策定研究会方式及びフローチャート式及び竹内式を使用いたします。)