運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態等にあっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来る様に配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な指定居宅介護支援を行う。事業の実施にあっては、サービス事業者 関係市町村 地域の保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
病院・訪問看護ステーション・在宅介護支援センター・老人保健施設に併設しており、医療・福祉を密接したサービス提供をしています。