運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態にあっても可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な居宅介護支援を行う。
運営特徴
同一法人内に施設として、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、居宅サービスとして、短期入所療養介護(介護予防含む)、短期入所生活介護(介護予防含む)、通所リハビリテーション(介護予防含む)、訪問介護(介護予防含む)、認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)があり、利用者又はその家族のニーズに、迅速に対応することができる。