運営方針
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行う。事業の運営にあたっては、市町村、老人福祉法第20条7の2に規定する地域包括支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
1 介護支援専門員としての知識を深める。研修会や勉強会に積極的に参加し知識、理解を深める。近隣の施設や事業所を随時見学し、情報収集を行う。
2 本人、家族への適切な対応を行う。相談を受けたら迅速に対応し、相談記録を残す。本人、家族の置かれている状況、ニーズを把握し、問題点の分析を的確に行い、本人の自立支援、家族の在宅介護を支えるプラン作りをする。
3 介護保険制度を正しく理解把握し、遵守する。