運営方針
事業所の介護支援専門員は要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように、居宅サービス計画を作成するとともに、居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるように、指定居宅サービス事業者、その他の者との連絡調整、その他の便宜の提供を行い、当該居宅要介護者が介護保険施設の入所を要する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
運営特徴
住み慣れた地域、自宅で安全に安心して末永く暮らせるようにアドバイスを行う。常に利用者の心身の状況を把握しつつ、利用者と家族の意向を受け公正中立にプライバシーを守り、適切な介護サービスを提案する。