運営方針
事業所は、利用者が要支援・要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
事業所は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、または特定の事業者に偏することのないよう公平かつ中立に実施する。
事業所は、市町、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努める。
運営特徴
平成18年4月の老人福祉法などの改正により、養護老人ホームの入所者も介護保険の利用ができるようになった。厚生労働省は、利用に際しては「特定施設型」を選択するよう指導していたが、姫路市においては「特定型」を認めないことから、当法人が運営する養護老人ホームはやむを得ず「個別契約型」を選択した。そこで、平成18年10月から養護老人ホームの施設内に「訪問介護事業所」を設立し、当該事業所の職員と施設職員にヘルパー業務を兼務させ事業を行っている、さらに平成18年10月から「居宅介護支援事業所」も同一敷地内に設立し一体運営を図っている。