運営方針
1、要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療または福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
3、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
4、市町村、老人介護支援センター、ほかの指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等との連携に努めるものとする。
5、従業者の教育研修を重視する。
6、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとする。
7、前6項の他、厚生労働省令で定める「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
・運営の基本方針の遵守。
・ご利用者、ご家族の都合に合わせ営業時間と休日を随時変更して対応する。