運営方針
・介護支援専門員は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るように、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づく適切な保健・医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
・支援事業者は居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないように、公正中立に行い、事業の運営にあたっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業所、介護保健施設との連携に努めます。
運営特徴
・適切な介護支援サービスを提供する