運営方針
1、事業所の介護支援専門員は要介護状態などの軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するように介護支援を行う。
2、事業の実施にあたっては、市町村、他の指定居宅介護支援事業者、老人介護支援センター、介護保険施設等との連携に努め、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
運営特徴
利用者の心身の状況やそのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な福祉サービスおよび保健医療サービスが総合的にかつ効率的に提供します。