運営方針
①事業所の介護支援専門員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活が営むことが出来るように配慮して行います。
②事業の実施にあたっては、ご利用者の心身の状況やその環境に応じて、ご契約者及びご利用者の意向を尊重し、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行います。
③事業の実施にあたっては、ご利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。
運営特徴
1.居宅サービス計画の作成の見積は、実際にサービス調整を行って作成するものではなく、ご契約者及びご利用者の希望や要介護からの契約締結の前に、契約締結の参考となるケアプランの例をご提示できます。
2.居宅サービス計画の作成は、ご利用者のご家庭を訪問して、ご利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握した上で、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。