運営方針
高齢者が要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
1、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
2、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。
3、事業者の実施に当たっては、市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。
運営特徴
1、事業所の居宅介護支援専門員は、要介護者等の心身の特徴を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した生活が営む事が出来るように配慮して居宅介護支援に努めます。
2、事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて利用者の意向を尊重し適切な介護サービスが多様な事業所から総合的にかつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
3、利用者の意向及び人格を尊重し特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。
4、関係市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めます。