運営方針
1.事業所の介護支援専門員は要介護状態及び要支援状態と認定された場合においても、その利用者が可能な限り利用者の居宅での残存する能力に応じて、自立した日常生活が快適に営むことができるように配慮します。2.利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切なサービス及び福祉サービスが、多様なサービス提供事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないように公正中立に行います。4.事業の運営にあたっては、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、介護保険サービス事業者等との連携に努めます
運営特徴
医療系の居宅介護支援事業所であるため、利用者の心身の状況の把握がしやすい