運営方針
1.要介護状態になった場合においても指定居宅介護支援の事業は、その利用者が可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療、サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。3.利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス当が特定の種類又は、特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないように配慮して行う。
運営特徴
居宅サービス計画書の作成の手法として、日本社会福祉士会のケアマネジマント実践記録様式を使用します。月1回のモニタリングでは、ご本人様やご家族様との面接、事業所からの報告に基づき、モニタリング用紙を利用し、評価を行っています。