運営方針
1、事業所は市区町村から要介護認定に係る訪問調査の委託があった場合は、これを受託し、訪問調査を実施する。
2、事業所は、要介護者等が保健医療・福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けて、その身心の状況、その置かれている環境及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。
3、事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4、上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営」に関する基準(厚生省令第39号、平成11年3月31日付)第13条の具体内取り扱い方針を尊守する。
運営特徴
看護師の資格を持つ職員が、医療従事者としての立場からも利用者のご要望に添ったサービスを提供し、その人らしい暮らしのお手伝いをいたします。