運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、ケアプランの作成を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なケアプランの作成に努めるものとする。
運営特徴
(1)利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族に連絡を行います(2)事故の状況及び事故に際してとった処置等を記録します(3)利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償責任を速やかに履行します(4)損害賠償の手続きについては、第3者にゆだねることがあります