ケアプランセンター たんがく

運営方針

1.事業者は、地域との結びつきを重視し、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、保健医療サービス、又は福祉サービスを提供する者、介護保険施設等及び関係市町村との密接な連携を図りつつ、お客様の心身の状況、その置かれている環境及びご希望等の把握に努め、そのお客様が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、お客様の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して、居宅介護支援を行うものとします。

2.事業所は、居宅介護支援の提供にあたっては、お客様の意思及び人格を尊重し、常にお客様の立場に立って、お客様に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者に偏ることのないよう、公正中立に行うものとします。

運営特徴

1.事業者の事業所に勤務する介護保険上のケアマネージャーにより提供するものとします。

2.ケアマネージャーはお客様の居宅を訪問しお客様及びご家族に面接し、お客様についてその有する能力、その置かれている環境から、お客様が抱えている問題点を明らかにし、お客様が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題を把握、分析するものとします。また、ケアマネージャーは、お客様による居宅介護支援の選択に資するよう、地域における居宅サービス業者等から提供される居宅サービスの内容、居宅サービスの利用料金等の情報を適正にお客様又はそのご家族に提供し、この情報に基づいてお客様に居宅サービス事業者を選択していただきます。お客様のご希望や心身の状況を考慮し、居宅サービスの目標とその達成時期、サービスの種類、内容、利用料金等居宅サービスを提供する上での留意点等を踏まえた居宅サービス計画の原案を作成するものとします。居宅サービス事業者やお客様及びご家族を交えて意見交換することにより、居宅サービス計画の原案の調整をするものとします。また、お客様及びそのご家族に対し、居宅サービス計画を説明し、お客様にご希望や心身の状況に沿っているかにつき、ご確認いただき、お客様又はそのご家族から同意を得ます。

3.ケアマネージャーは居宅サービス計画を新規に作成した場合及びお客様が要介護更新認定、要介護状態区分変更認定を受けた場合については、原則としてサービス担当者会議を必ず開催するものとします。但し、サービス担当者会議を開催しない事について、やむ得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により各サービス担当者より専門的な意見を求めるものとします。

4.ケアマネージャーはサービス担当者会議を通じて、他のサービス担当者とお客様の状況などの情報を共有するものとします。

5.居宅サービス開始後、居宅サービス計画の実施状況の把握を行うものとします。特段の事情のない限り、少なくとも月1回、お客様宅を訪問し、お客様と面接するものとします。また、少なくとも月1回はモニタリングの結果を記録するものとします。

6.ケアマネージャは、居宅サービス計画に福祉用具貸与サービスを位置づける場合には、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、その継続の必要性について検証するものとします。

7.ケアマネージャーは要介護認定を受けていたお客様が要支援認定を受けた場合には、指定介護予防支援事業者とお客様に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとします。

8.事業者はお客様が要介護認定等の変更申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう支援するものとします。

9.お客様が介護保険施設などへの入所等を希望している場合には、お客様に介護保険施設等の紹介その他の支援を行います。また、お客様が医療サービスの利用を希望している場合には、お客様の同意を得て、主治医の意見を求めるものとします。

サビース開始日 2011年01月04日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒830-0055
久留米市上津1丁目23-10 
アクセス 八女行きの西鉄バスで上津荒木駅で下車

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