運営方針
事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たりまして次の事項に努めます。
①要介護状態等になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮する事。
②利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。
③利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行うこと。
事業の運営に当たっては、関係市町村、在宅支援センター、他の指定居宅介護サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
運営特徴
住宅型有料老人ホーム内に事業所を開設しており、訪問介護事業所も併設。24時間体制で電話連絡が可能であることから緊急時の対応も迅速に行えます。また、緊急時の宿泊受入れも可能な為、独居世帯や介護状況の急激な変化に対しても一時的に24時間見守りを受けての生活が可能となります。