運営方針
利用者の方が要介護状態・要支援状態となられた場合でも、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して行います。利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう公正中立に行います。
また、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努め、常勤且つ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員を配置し、支援困難ケースでも適切に対応を行います。
法廷研修等における実習受け入れ事業所となり人材育成への協力体体制の整備を図ります。
運営特徴
入院から在宅への移行の際、利用者様・家族・MSWを中心とした医療・介護スタッフとの連携がとり易く、入院時より在宅支援への準備が行いやすい。またリハビリを必要とする利用者様が多く、通所・訪問リハビリ事業所との連携とりやすく、提供出来る体制がある。