運営方針
1.事業所は、被保険者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、その有する 能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して、その支援を行う。
2.事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮し務めることとする。
3.事業所は、被保険者要介護認定に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ必要な協力を行うこととする。また、被保険者の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行うこととする。
4.事業所は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行うこととする。
運営特徴
奄美市社会福祉協議会が行う地域福祉活動との連携等