運営方針
事業所の介護支援専門員は、法の規定に基づき利用者及びその家族からの委託により,要介護認定の申請などに係る援助及び居宅サービス計画作成等について公正かつ適正に業務にあたることとする。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、利用者及びその家族に円滑な援助が出来るよう努める事とする。
運営特徴
利用者が居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営む為に、必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、当該計画に基づいて適切な居宅サービスが提供されるよう、サービス事業者等との連絡調整、その他便宜を提供します。
居宅介護支援の担当者として常に利用者の立場にたち、誠意を持ってその職務の遂行にあたり必要な対応を講じます。