運営方針
・事業所の介護支援相談員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むに必要な保険医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等ができるよう、当該居宅介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成すると共に、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡との連絡調節その他の便宜の提供を行う。
・事業の実施に当たっては、関係各市町村、地域の保険・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
要介護者ができる限り自宅で生活できるように居宅サービスを調整していきます。