運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等の連携に努める。
上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生労働省令)に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
資質向上のため、研修を実施
採用時研修 採用後3か月以内
継続研修 最低年1回