運営方針
運営規程より(運営の方針)
第3条 事業所は、居宅介護支援事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場となって、利用者に提供される指定居宅サービスが事業等が、特定の種類又は特定のサービス提供事業者に偏らないよう、公正中立に行うものとする。
2 事業所は、居宅介護支援事業の運営に当たっては、開成町、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、その他指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
地域福祉の推進における中核組織として、皆様の生活上のニーズを地域全体のニーズとしてとらえ福祉のまちづくりを進めている「社協」らしい、関係機関と連携を図り、インフォーマルなサービスを積極的に取り入れより良いサービス提供をめざしています。この連携こそ社協の大きなメリットと考えます。