運営方針
1 居宅介護支援の提供にあたっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性、置かれている環境やその家族の希望等を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう居宅サービス計画を作成し、かつ、居宅サービスの提供が確保されることによって、甲の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに甲の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
介護保険サービスの提供だけでなく、地域の方々への介護・福祉相談等地域で支えあえる事を目標としている。