運営方針
1、事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して居宅サービス計画を作成する。
2、事業の実施にあたっては、関係市町・地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
(1)ご利用者の心身の状態や環境に応じて、ご利用者が選んだ適切な居宅サービスを、様々な業者から総合的で、効率的に受けられるよう支援します。
(2)ご利用者の意思を尊重し、特定の業者やサービスに偏ることのないよう公正中立に事業を実施します。
(3)ご利用者、ご家族の知り得た情報を漏らしません。
(4)関係市町、医療機関、その他の居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
(5)ご利用者の利益になるサービスの質を高めるために、従業者の教育研修を重視し、又最新の情報の収集に努めます。