運営方針
1.当事業所の介護支援専門員(以下「専門員」という)は、利用者が要支援・要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
2.当時業者は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って提供される居宅サービス等が特定の種類、または特定の事業者に偏することのないよう公平かつ中立に実施します。
3.当事業所は、市町村、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人在宅介護支援センター、他の介護支援事業者、介護保険施設との連携に努めます。
運営特徴
なし