ケアマネジメントセンターしろにじ

運営方針

ケアマネジメントセンター しろにじ運営規程



(事業の目的)

第1条 株式会社白虹が開設するケアマネジメントセンターしろにじ(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために

 必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体 

 との綿密な連携を図るものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

一 名称 ケアマネジメントセンター しろにじ

二 所在地 恵庭市美咲野5丁目1番1号

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

一 管理者 介護支援専門員1 名

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自ら

も指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。

二 介護支援専門員 1名(常勤職員1名(管理者と兼務))

介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定 

 する休日及び12月29日から1月3日までを除く。

二 営業時間 午前9時から午後5時までとする。

三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

四 2月22日は法人設立記念日とし、営業を休みとする。

(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

一 利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所 

 において行うものとする。

二 使用する課題分析票の種類 利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント

 方式を使用する。

三 サービス担当者会議の開催場所 事業所内その他必要と認められる場所において

 開催する。

四 介護支援専門員の居宅訪問頻度 月1回以上必要に応じて訪問するものとする。

2 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によ 

 るものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。

3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説

 明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、恵庭市、千歳市、北広島市、札幌市、長沼町の区域

とする。

(苦情処理)

第8条 当事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位

 置付けた指定居宅サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(事故発生時の対応)

第9条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、 

 速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要

な措置を行う。

2 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償す

 べき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

3 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(個人情報の保護)

第10条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び

厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。

2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の

目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第11条 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

2 事業所は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持さ

 せるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容とする。

附 則

この規程は、平成25年5月1日から施行する。

附 則 

平成27年6月4日 法人本店移転及び事業所の所在地変更。

運営特徴

時間外、土日祝日のご相談にも応じます。

サビース開始日 2013年05月01日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒061-1427
北海道恵庭市美咲野5丁目1番1号 
アクセス 恵庭インターより車で2分。JR恵庭駅より、車で5分。

詳細情報

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