運営方針
居宅介護支援事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
2 居宅介護支援事業は、利用者が要介護状態等となった場合、利用者の心身の状況、置かれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に供給されるように配慮して行うものとする。
3 指定居宅介護支援事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、特定の居宅サービス事業者にサービスの提供が不当に偏ることのないよう公正、中立に行うものとする。
4 事業の運営に当たっては、市町村や在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
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