運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者からの相談に応じ、その心身の状況や置かれている環境、居宅要介護者等及びその家族の希望を勘案し、要介護者が自立した日常生活を営めるよう、公正中立に居宅介護支援を提供するものとする。
事業の実施に当たっては、市町村や居宅サービス事業者や介護保険施設等との連携を図り、居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるように、連絡調整その他便宜の供与を行う。
市町村より要介護認定に係わる訪問調査の依頼、委託がある場合は、その業務を行うものとする。
運営特徴
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握した上で居宅介護サービス及びその他の必要な保険医療サービス、福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。