運営方針
1. 事業所の介護支援専門員は、ご利用者の心身の状況、能力、そのおかれている環境に応じて自立した日常生活を居宅において営むことができるように、必要な情報の提供及び居宅介護サービス計画または居宅支援サービス計画ならびに指定サービス事業者との連絡調整をおこないます。
2. 居宅サービス計画の作成にあたってのサービス事業者の選定については、ご利用者及びご家族の希望を踏まえつつ公正中立におこないます。
3. 適切なサービスの提供のため、関係市町村、地域のサービス提供事業者との綿密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
ご利用者の心身の状況やおかれている環境を把握し、地域の適切なサービス等を利用できるよう調整することによって、自立した日常生活を居宅にて営むことができるよう支援をおこないます。