運営方針
1、事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態になった場合においても、
その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2、事業所の介護支援専門員は利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的且つ効率的に提供されるよう配慮する。
3、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に実施する
4、事業所は、事業の運営にあたっては、市区町村、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める
運営特徴
特になし。