運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は、福祉サービスの適切な利用等をすることが出来るよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供を行う。
運営特徴
ご自宅で介護生活でお困りになっていることについて、介護支援専門員がご相談に応じます。
①相談援助サービス
②要介護認定の申請
③ケアプランの作成
④在宅サービス事業者の調整
⑤モニタリング
⑥介護保険施設等の紹介