運営方針
一 当事業所は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
二 当事業所は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類、または特定の事業者に偏ることのないよう公平かつ中立に実施する。
三 当事業所は、老人福祉法第20条7の2に規定する老人在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努める。
運営特徴
主任ケアマネと社会福祉士、歯科衛生士の資格を有するケアマネが、介護支援専門員としての実務経験や介護現場の実務経験を生かして、利用者様とご家族の意向を聞くと共に専門的な立場からの提案を行うことが出来る。また、医療や各サービス提供事業所との連携のもとに、利用者の意欲向上、生きがいのある生活援助を行うと共に家族の負担軽減を図ることで、長く住み慣れて家や地域で暮らせるよう本人家族に必要なサービスの調整を行う。