運営方針
(1)利用者が要介護状態等となった場合においても利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮するものとする。(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏する事のないように公正中立に行う。(4)事業に当たっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努める。(5)前4項の他、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準「平成11年厚生省令第38号)」の定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
ケアマネージャーによるケアプランの作成、事業者との連絡調整、紹介等のサービスを行い、医学的な知識を反映させたアドバイスや援助ができる。