運営方針
・事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
・事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の指定居宅サービス事業者に偏することがないよう、公正中立に行うものとする。
・事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、介護保険法第115条の39第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第13号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護事業者、指定介護予防支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するもの、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
笑顔(スマイル)でのふれ合いを心がけています。