運営方針
1.居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の意見を尊重し、心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者が自立した日常生活を営む事が維持される事を目標としています。
また、計画の作成に当たっては、特段の事情がない限り原則として相談を受けてから7日以内に利用者宅を訪問のうえ、状況調査します。
2.適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的効率的に提供されるように、常に利用者の立場に立ち、提供されるサービスが特定の種類又は特定の事業者に不当に偏ることの無いように、公正中立に居宅サービス計画を作成すると共にサービス事業者との連絡調整を行います。
3.事業の実施に当たっては、関係行政機関、地域の保健、医療、福祉サービス、ボランティア団体等との、密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努め、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は、要介護状態になることの予防に資するよう充分に配慮いたします。
4.事業者は、介護支援専門員等の資質向上を図るため、研修の機会を次の通り設け、業務体制を維持します。
運営特徴
医療・福祉・保健、その他の事業者との連携を図り、利用者様の多様なニーズに対応できるよう取り組んでいます。