運営方針
介護支援専門員は、居宅介護者からの依頼を受けその心身の状況、環境、当該居宅要介護者及びその家族からの希望を勘案し、その能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来る様居宅サービス計画を作成し、居宅サービス計画に基ずく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者その他との連絡調整を行う。介護保険施設への入院・入所を要する場合、介護保険施設への紹介や施設の利用に際して必要な情報提供や便宜の提供を行う。事業の実施に当たっては、各関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図る。
運営特徴
ケアマネージャーが個別に医師、介護福祉士の資格を有することであり、そのためケアプラン作成において、医療面、特に認知症及び理学療法に関して重点的に、また介護に関して重点的にケアプラン作成が行われる事。