運営方針
ア 利用者が、日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び居宅サービスを適切に利用できるよう、その心身の状況や置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、その計画に基づき居宅サービスが提供されるよう、連絡調整、その他の便宜を図ります。
また、利用者が介護保険施設への入所を要する場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
イ 介護状態の軽減、若しくは、悪化の防止に資するよう居宅サービス計画を作成し、医療サービスとの連携に努めます。
ウ 指定居宅介護支援サービスの提供にあたり、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図ることによって、総合的なサービスの提供に努めます。
エ 指定居宅介護支援サービスの提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公正中立に行います。
オ 事業の運営にあたり自らその提供する居宅介護支援サービスの質の評価を行い、常に改善を図ることとします。
運営特徴
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービスの適切な利用等を受けることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図っていきます。