運営方針
1)事業所の介護支援専門員は、要介護者等が、居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成すると共に、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が、確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は居宅サービス事業所に不当に偏る事の無い様、公平中立に行う。
3)事業の運営に当たっては、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護事業者、介護保険施設等との連携に努める。
4)要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するように行うと共に、医療サービスとの連携に十分に配慮して行う。
5)自らその提供する指定居宅介護支援事業の質の評価を行い、常にその改善を図る。
6)指定居宅介護支援事業所の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者はその家族に対して、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行う。
7)正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まない。
運営特徴
グループホームと併設している為、24時間対応が可能である。