運営方針
、「利用者の、人権を守る」の基本理念に則り、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じた生活の質の確保を重視しつつ全体的な日常生活の維持、向上を図るように支援する。
運営特徴
本事業所は要介護状態等にある利用者が指定居宅サービス等の適切な利用をすることができるよう、当該利用者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、連絡調整、紹介など便宜の提供を行う。また、利用者が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設との連絡調整、紹介の便宜の提供を行うものとする。1)介護支援専門員は、少なくとも1ヶ月に1回の訪問と面接。3ヶ月に1回、居宅サービス計画の実施状況を把握し、結果を記録する。2)サービス担当者会議は要介護認定の更新時、要介護区分の変更認定を受けた場合等、必要に応じて開催する。3)居宅サービス計画は、利用者又はその家族に原案内容を説明し、文書等によって同意する。その同意を得た計画書を利用者及びサービス事業所に交付。4)利用者の相談場所は、利用者の居宅又は本事業所内の相談室。