運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保険医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。事業の実施のに当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図る者とする。
運営特徴
介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活営むことができるよう居宅サービス計画を作成するとともに、その計画に従った適切なサービスが提供されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜を提供をします。