運営方針
1)被保険者が要介護状態になった場合その可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮して行われること。2)被保険者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。また、被保険者が申請を行われているか否かを確認しその支援も行う。3)被保険者の選択により、心身状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービスと関連機関との連携を得て、総合的かつ効果的に介護計画を提供されるよう配慮し努める。4)各市町村等から要介護認定調査の委託を受けた場合は公立、中立さらに被保険者に対し正しい調査を行い、その知識を有するよう研修を行う。5)利用者の意志及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスの種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公平、中立に行う。
運営特徴
介護保険法の理念に基づくとともに、高齢者が自立して生活を送れるよう又は、老化に伴い介護が必要な者に対して、介護相談、介護計画等を支援する。