運営方針
1)指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。2)指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的提供されるように配慮して行います。3)指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。4)事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、病院や介護保険施設等と連携します。5)指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行います。6)事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るように努めます。
運営特徴
研修に積極的に参加し資質向上に努めています。