運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保険・医療・福祉サービスの提主体との綿密な連携を図るものとする。
3.常に利用者の立場に立って、公正中立に事業を行う。
4.業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
運営特徴
障害者サービスの事業所でもあり、障害をもった高齢者へのサービスや連携・情報が充実している。