運営方針
1.指定居宅介護支援の事業は、要介護状態等になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2.指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適正な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.指定居宅介護支援の提供に当っては、利用者の意思及び人格を尊重し、恒に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
4.事業の運営に当っては、市町村、老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
併設施設と連携をしながら、神経難病系の方を受け入れるのが特色。