運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービスおよび、福祉サービスが多様事業所から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または、指定の居宅サービス事業者に偏ることなく公平中立な業務に努める。
運営特徴
事業所の介護支援専門員が、要介護状態(経過的要介護も含む)にある利用者に対し、その有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう適切な居宅介護支援を提供します。